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2007年7月掲載  第二回 今日から出来る節税について 情報基盤強化税制(新設)編 (筆者:中辻)

こんにちは!暑くなって参りました。夏バテ対策は考えてますか?!中辻です。

今回は少々古いですが、見逃しがちな「平成18年度税制改正に関する内容」から抜粋してお話しいたします。
『情報基盤強化税制(新設)』で、この制度は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、資産を《取得》して国内事業に使用した場合に適用されます。

  1. 購入金額の7%を“法人税から減額“することができます。(注:法人税の20%が上限)
  2. 購入金額の35%を“特別償却費”として通常の減価償却費にプラスして計上する。
この制度は我が国の情報セキュリティー対策促進の趣旨で制定されました。また、具体的には以下のものを年間300万円以上取得した場合に適用出来ます。
  1. OS及びこれと同時に設置されるサーバー
  2. データベース管理のソフトウェア及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
  3. ファイアーウォール(@、Aと同時に取得されるものに限る)

またリースの場合にも適用できますが、総額が420万円以上であることが要件で、総額の4.2%を“法人税から減額”することができます。この方法は《税額特別控除ではお金が不要、税金減少で、減価償却の特別控除では、お金が不要、税金先送り》となります。

次に『留保金課税』ですが、この制度は平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に《開始》する事業年度に適用されます。ある要件(ここでは割愛いたします)に合致し、一定以上の所得(およそ年間2,000万円)のある法人に対し10%〜20%の割増税金を課税する制度です。
ただ、【中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認】の認定を受けることができれば、免除になっていますので認定を目指すのも一考です。 もう一つ、『法人税の還付』というのもありますが、適応範囲が大変狭いので該当企業様には個別にご案内いたします。 なるべく皆様方にも内容が伝わるようにと厳密な内容は敢えて避けております。
そのため言葉足らずな部分も多々あるのですが、実際にこの対策を実行する際は必ず当事務所までご相談下さい。

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