税理士 大阪/節税の相談は中辻会計事務所 大阪市・東大阪市・大東市・八尾市

東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所
東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所
東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所へお気軽にお問合せください。 TEL 06-6789-6973
東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所 〜業務内容〜 東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所 〜業務内容〜 東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所 〜スタッフ紹介〜 東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所 〜事務所紹介〜 東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所 〜事務所通信〜 東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所 〜お客様の声〜 東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所 〜お問合せ〜

月次決算は大阪の中辻会計事務所〜業務内容〜

2007年12月掲載  第四回 ボキ講座  (筆者:渡邉)

 前回に引き続き「掛け」についての仕訳ですが、今回は「掛け」で売上をした場合の仕訳を見ていきます。
  
 物を売って売上が発生し、それを現金で受け取ったとします。仕訳は@のようになります。   
  
 では、それを「掛け」で売上をしたとします。その場合はAになります。   

 売上は、発生すれば「貸方」にきますのでそのままとなり、「借方」には現金の換わりに「つけ」、つまり「掛け」が金の換わりに「つけ」、つまり「掛け」がきますので「売掛金」となります。掛けでの売上は「売掛金」という勘定科目を使います。

 その「売掛金」を回収した場合、現金が増えたのですから「借方」に現金、その原因である「売掛金」が貸方にきます。その仕訳がBです。

 そして、AとBの仕訳の「売掛金」を前回のように相殺すると結局は@の仕訳になるのです。

 このように、前回説明しました「買掛金」や今回の「売掛金」その回収や支払が終われば消滅してしまう勘定科目なのです。

 しかし、取引先が多い場合や記帳ミス・漏れ等があると、これらの「売掛金」や「買掛金」が合わなくなることはよくあります。決算のときに原因を突き止めていくのはもの凄い労力を要しますので、月毎に残高確認を行い、残高不一致が生じていれば、すぐに解消するようしましょう。   
  
(借方)現 金10,000   (貸方)売上高10,000  @

(借方)売掛金10,000   (貸方)売上高10,000  A

(借方)現 金10,000   (貸方)売掛金10,000  B

東大阪市の税理士事務所 中辻会計事務所〜ページ先頭へ〜
HOME l 業務内容 l スタッフ紹介 l 事務所紹介 l 事務所通信 l お客様の声 l リンク集 l お問合せ
中辻会計事務所
〒577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東1丁目1番1号 東大阪大発ビル627号
TEL(06)6789−6973 FAX(06)6789−6983  E-mail nakatsuji@nakatsuji.com
copyright(c) nakatuji-office All rights reserved.