
平成20年3月更新
中辻会計事務所 事務所通信ブログを始めました。
当サイトで好評の事務所通信を読みやすいブログ形式にまとめました。
身近なニュースや法改正について、随時掲載・更新いたします。
平成19年11月更新
●「減価償却」の仕組みを大幅に簡素化
海外に比べ区分が細かく税務計算が煩雑という産業界の不満に応えるため、政府は企業の減価償却の仕組みを2008年度から大幅に簡素化するとのこと。
日本経済新聞11月19日朝刊
減価償却資産を多数抱えている企業やこれから減価償却資産を購入しようとする企業にとって、この減価償却の耐用年数は重要視されます。しかし、耐用年数が細かく分けられているため、どの耐用年数を見ればいいのかなどの問題があったと思いますが、この改正により耐用年数の判定が容易になるのではと思われます。
平成19年9月更新
●「消費税率の引き上げ」に関して
自民党税制調査会は現行5%の消費税率引き上げに関し「参院は野党が過半数を持っている。既定方針そのままやれるわけがない」と述べ、年末に決める2008年度税制改正大綱への明記は困難との認識を表明した。
日本経済新聞8月22日朝刊
一般消費者のみならず、経営者の方々にとって一番興味深い「消費税率の引き上げ」が今年度の話し合いでは見送られる可能性が非常に高いものとなり、まず来年度からの引き上げはなくなったのではと思われます。
平成19年7月更新
●法人向け新規サービス開始のお知らせ
法人顧問業務につきまして、多くのご要望をいただき、このたび新しい法人の顧問契約プランを新設しました。
○自社で経理はほぼ出来ているので毎月の巡回はいらない。質問だけ、電話にて問い合わせたい。
○自社で経理はほぼ出来るが、忙しいので毎月きっちりと経理をこなす時間がない。
というお悩みの企業様のニーズにお応えいたします。
2007年4月更新 新規法人プランのお知らせ
●平成19年度税制改正が以下のように決まりました。
- 減価償却制度の見直し
- 減価償却資産は購入額のすべてを償却することはできませんでしたが、この改正により平成19年度4月1日以降に取得した資産は全額を償却期間内で償却が可能となりました。
また、既存の減価償却資産についても、減価償却終了後の残存価額を翌事業年度から、5年間で償却可能となりました。
- 留保金課税制度の見直し
- 資本金が1億円以下の法人の場合、留保金課税制度の適用対象から除外されるようになりました。
- 役員給与の損金不算入制度の見直し
- 役員給与が損金不算入制度について適用除外とされる基準所得金額が800万円から
1600万円に引き上げられました。
- ※役員給与は会社法との関連で大変複雑なものと
なっております。一つ間違えると大変です。皆様は大丈夫ですか?
- 電子申告の促進措置
- 電子申告(イータックス、e-Tax)を行った場合、初年度に限り代表者(事業主)の
所得税の額から5,000円控除されます。
|